危険物を配送した運送業者が荷降ろし作業を観察または参加している間に事故が発生した場合、その時点で運送業者が危険物を所有しているとみなされるため、事故を報告する必要があります。つまり、事故は輸送中に発生したことになります。これらの事故の場合、危険物またはその他のバルク包装物を輸送する運送業者は、DOT フォーム F 5800.1 危険物事故報告書を記入する必要があります。
ただし、運送業者が危険物を配達して敷地を離れた後、荷受人が輸送車両から危険物を降ろしているとき、またはバルク梱包を空にしているときに事故が発生または発見された場合、その事故は輸送終了後に発生または発見されるため、報告する必要はありません。したがって、運送業者が危険物を配達した後に発見された未申告の貨物または破損または漏洩した貨物については、荷受人は DOT フォーム F 5800.1 報告書を提出する必要はありません。
申告されていない貨物の性質上、発見時には貨物に関する完全な情報がわからない場合があります。輸送中に荷物から物質が漏れたために申告されていない貨物が発見された場合は、事故報告書のパート II とパート III の情報は、特定の情報がわかっている範囲で完了する必要があります。
同様に、事故の結果に関する報告書のパート IV と V も記入する必要があります。申告されていない貨物が発見され、荷物から物質が漏れ出ていない場合、報告書を提出する人は、パート II の項目 10 の運送業者情報、パート II の項目 11 の荷送人/提供者情報、パート II の項目 12 と 13 の出荷元と出荷先の情報など、可能な限り多くの情報を提供する必要があります。
申告されていない貨物に関するすべての報告書では、申告されていない貨物の発見に至った経緯を報告書のパート VI に記載する必要があります。最後に、申告されていない貨物に関するすべての報告書では、連絡先情報を記載するためにパート VIII を記入する必要があります。申告されていない貨物が発見された時点では不明であった情報については、その情報が不明である旨を報告書に記載しても問題ありません。